ご存じですか?
住宅性能表示制度
住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、平成12年10月に
スタートした新しい制度です。
住宅性能表示制度は任意の制度です。
住宅性能表示制度は義務付けを伴うものではありません。
共通ルールに基づいて性能を表示するかどうか、第三者機関に
評価を依頼するかどうかは、住宅を取得しようとする方や住宅生産者
販売者などの任意の選択に委ねられます。
設計段階と4回の現場審査を含む施工の2段階のチェックが済むと
「建設住宅性能評価書」が交付されます。
ただこの評価制度は、あくまで建て主(購入者)が利用するかどうかを
決め、費用も負担する任意の制度で、費用は10万〜20万円程度です。
2つの共通ルールが定められています。
法律にもとづいて、住宅の性能を表示するための共通ルールとして
日本住宅性能表示基準がまた住宅の性能の評価の方法として評価方法基準
定められています。
評価する項目は下記の9項目!
1 構造の安定に関すること
2 火災時の安全に関すること
3 劣化の軽減に関すること
4 維持管理への配慮に関すること
5 温熱環境に関すること
6 空気環境に関すること
7 光・視環境に関すること
8 音環境に関すること(選択項目)
9 高齢者への配慮に関すること
住宅の性能を客観的に評価します。